【千原弁護士の法律Q&A】▼317▲ 本店移転で登記変更以外に必要な手続きは?

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〈質問〉

 化粧品・サプリメントを扱うネットワークビジネス(NB)会社を経営しています。来月から、本店を移転し、登記も変更をすることになりました。本店登記の変更以外に、どのような対応、届け出等が必要かを教えてください。また、会員への通知は法的に必要でしょうか。当社の場合、休眠会員が非常に多く、できれば個別の会員への通知は避けたいと考えています。(化粧品・健康食品NB会社社長)

〈回答〉 概要書面の変更は差し込みやシールでも

 まず、特定商取引法関連では、以下のことに気を付けていただければと思います。

 連鎖販売規制の関係では、概要書面・契約書面の本店の記載を変更する必要があります。とはいえ、書面の刷り直しまでが要求される訳ではなく、差し込みや上からシールを貼るなどの方式も許されています。差し込みの場合は、本体との一体性が物理的に確保されるようにホチキス止めなどが必要になります。

 また、連鎖販売取引のウェブ広告等に記載がある場合は、

(続きは、「日本流通産業新聞」9月24日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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