【千原弁護士の法律Q&A】〈特別版〉 SNS送信に事前承諾は不要

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〈はじめに〉 ネットワークビジネス(NB)においては、会員がSNSを利用して勧誘を行うことについて、非常に関心が高まっており、これまで、連載企画「千原弁護士の法律Q&A」の中で、数回に分けて説明を行ってきました。連載の中では、会員が相手方に「SNS利用にてリクルート活動を行うこと」について、「オプトイン規制がある」とお伝えしていました(4月16日号/7月2日号)。しかしながら、今回、経産省に問い合わせたところ、特商法の省令上、連鎖販売取引におけるオプトイン規制は、電子メール(及びショートメール~SMS)利用にのみかかり、SNSのメッセージ機能(LINE、ツイッターのダイレクトメール利用、フェイスブックのメッセンジャー利用、インスタのメッセージ機能等が代表的だと思います)については、オプトイン規制はかからない、という見解でした。一言で言えば、SNS利用によるリクルートメッセージ送付について、相手方の事前の承諾は不要、ということです。この点、謹んで訂正させていただくと共に、改めて、SNSを利用したリクルートについて、特商法規制に従う手順をご説明させていただきます。

■SNSでのNB勧誘

 まず、会員Aが消費者Bに対して、SNSのメッセージ機能を利用してリクルート活動を行うケースを考えたいと思います。

 1、【事前の承諾は不要】
 まず電子メール利用の場合と異なり、

(続きは、「日本流通産業新聞」7月16日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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