【千原弁護士の法律Q&A】▼312▲ SNSメッセージの注意点は?

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)会社を経営しています。これまでは、SNSを利用したリクルートを禁止していましたが、この情勢から、積極的に利用する方向に転換しました。先生の一連の記事で、特定商取引法の規制内容は理解しました。初歩的な質問なのですが、会員が送るSNSのメッセージについてお聞きしたいと思います。たとえば入会を勧誘するため、相手方をZoom会議に招待するとします。その際、会員は相手方に対してまず、「興味ありませんか?」という問い合わせのSNSメッセージを発信することもあると思いますが、どんな内容にすべきなのでしょうか。まさか、このSNSのメッセージ自体が、事前に相手方の承諾が必要となるオプトイン規制の対象になるということはないですよね? また、このSNSのメッセージで、三大告知を行う必要があるか、さらに「特定商取引法に基づく表記」も入れる必要があるか、といったことを教えてください。どこからが、オプトイン規制の対象として承諾が必要であり、また、広告規制として「特定商取引法に基づく表記」が必要になるのか、ご教授いただけるとありがたいです。(NB会社社長)

〈回答〉 最初のメッセージでは「三大告知」が必要

 オプトイン規制の対象となる「連鎖販売取引の電子メール広告(SNSのメッセージ機能を含む)」とは、

(続きは、「日本流通産業新聞」7月2日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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