【千原弁護士の法律Q&A】▼311▲ Zoomでの愛用者勧誘の注意点は?

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)会社を経営していますが、新型コロナの影響で、Zoomなどの映像メディアを利用しての勧誘が増えています。Zoomを利用して、ビジネス会員の勧誘を行う場合の注意点については、先日の先生の連載記事を社内で共有し参考にさせていただいており、法律を順守した営業を心掛けています。一方、当社の場合、ビジネスを行わない愛用者会員という方も多く、これらの方も会員からZoom等で勧誘を受けて、愛用者登録をされたり、商品を購入されたりしています。当社においては、会員の小売を許諾・推奨しており、販売した時は、訪問販売に対応した契約書面(領収書)を交付して、8日間のクーリング・オフを受けるよう指導しています。ただ、Zoomによる勧誘の場合は、そのようなプロセスは必要ないようにも思いますが、いかがでしょうか。(NB会社社長)

〈回答〉 「電話勧誘販売」類型として特商法適用

 今回の新型コロナ渦は、良くも悪しくも、NB業界のあり方自体を変えているようですね。これまでのような対面勧誘ではなく、Zoom等の映像媒体を利用した勧誘もどんどん行われるようになっていると聞きます。勧誘方法の変化に伴い、適用される法律が変わる場合がありますので、注意が必要だと思います。

 貴社もご理解のとおり、特定負担を伴わない小売や、愛用者に対する勧誘には、特商法の連鎖販売取引の規制はかかりません。連鎖販売取引における、概要書面・契約書面の交付義務、20日間のクーリング・オフなども不要となります。

(続きは、「日本流通産業新聞」6月18日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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