【千原弁護士の法律Q&A】▼309▲ 個人輸入製品の広告行為は可能か?

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〈質問〉

 当社はネットワークビジネス(NB)を主宰しています。現在のところ、個人輸入方式でサプリメントを取り扱っています。会員は個人輸入の形で直接海外に注文し、海外から発送された製品を受け取ります。個人輸入なので、販売・譲渡は不可であることは認識していますが、これらの製品の成分に日本でも食品として認識されている成分のみが含まれていれば、会社または会員が広告を行うのは可能でしょうか。ネットの記事なども見るのですが、「日本では医薬品成分としてみなされる成分が入っているかもしれないので…」というところまでしか言及されていません。そういう観点ならば、「成分が入っていなければ良いということなのか?」とも考えられます。現在のところ当社では、個人輸入製品について会員がSNSに投稿したり、セミナーで説明したりするようなことは、広告行為にあたるとして一律禁止しています。法律的な見解を確認したいので、ご教示いただけると助かります。(健康食品NB会社社長)

〈回答〉 単に「健康食品」としての宣伝は問題ないが

 貴社のようなご質問は、私が顧問を務める外資系NB会社からもよくいただきます。
 やや誤解があるようですので、以下に詳しくご説明しましょう。

(続きは、「日本流通産業新聞」5月21日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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