【千原弁護士の法律Q&A】▼305▲ 除名会員が不服として争う構えだが…。

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)会社を経営しています。力のあるリーダー会員Aが、他のNB会社の勧誘(クロスリクルート)を露骨に行っており、系列外の会員からもクレームが出るなどしたため、やむなく除名とする通知を送りました。そうしたところ、Aは、代理人の弁護士に依頼をして、除名を争うとともに「クロスリクルートをした証拠を出せ、クレームを入れた会員の名前を明らかにせよ」などと要求してきています。当社としては、要求に応じることによって、情報提供した他の会員に迷惑がかかることを恐れており、できれば、要求に応じたくありません。要求に応じなくても問題ないでしょうか。(NB主宰会社社長)

〈回答〉 訴訟の場合はある程度の証拠開示は必要

 私は、顧問会社のNB企業の代理人として、よくAのような問題会員に除名通知を出しますが、すんなりと受け入れることは少ないようです。自ら、あるいは貴社の案件と同様に弁護士に依頼するなどして、争ってくるパターンが多いです。

(続きは、「日本流通産業新聞」3月19日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

千原弁護士の法律Q&A 連載記事
List

Page Topへ