【千原弁護士の法律Q&A】▼303▲ 訪販禁止ステッカーへの対処は?

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〈質問〉

 当社は、太陽光発電、リフォームの訪問販売会社です。以前に大阪市で、訪販禁止ステッカーが貼られた家では、訪問販売ができない条例ができたことを知り、大阪市の営業では注意するようにしています。大阪市以外では、訪販禁止ステッカーは無視して良いのでしょうか。ステッカーは、ネットでも簡単に入手でき、たとえば、「宗教・新聞・訪問販売などセールス一切お断り!」のような、ひとまとめにしたステッカーが貼られている家が増えています。当社の場合、テレアポが主体ですが、アポなしで、うかがう場合もあります。(太陽光発電・リフォーム訪販会社社長)

〈回答〉 テレアポでもステッカーには十分な備えを

 大阪市のような条例がない自治体では、確かに、訪問販売禁止ステッカーの禁止効力がストレートに及ぶわけではありません。
 ただ、無視しても良いか?というと、私は、リスクがあると思います。最近、行政の説明会でも、そのような説明がなされているという報道を目にしたりもします。

 この点、特定商取引法違反のリスクから考える必要があると思います。

 訪販禁止ステッカーを貼ることを、「訪問販売による契約に応じない意思表示」とする見解もあり、この見解を採用すると、「再勧誘禁止規制」の違反となります。

(続きは、「日本流通産業新聞」2月27日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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