【千原弁護士の法律Q&A】▼298▲ 会員個々が通販サイトでの小売を検討しているが。

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〈質問〉

 当社はネットワークビジネス(NB)の主宰会社ですが、会員が小売をして、報酬を得ることもできるシステムを取っています。今回、会員からの要望を受けて、会員個々に通販サイトの開設をして、ネット通販が行えるシステムにすることを検討しています。当社では、通販サイトの開設は従来禁止でしたが、会員が通販サイトで小売をするのは法的に許されるのでしょうか。仮に問題がないとしても、リクルート活動との関連や、特定商取引法の法定表示事項の問題があると考えています。注意点を教えてください。(NB主宰会社社長)

〈回答〉 会員一律の許諾では「適正管理」に問題も

 まず連鎖販売取引の会員が通販サイトを開設すること自体を禁止する法令はありません。私の顧問会社様でも会員のウェブ販売を許諾(むしろ推奨)している会社を、複数、知っており、私の知る限りは、取り立てて消費者トラブルも出ていないので、スキーム自体は問題を感じません。ご質問の点も含めて、以下の三つのポイントにご注意ください。

(続きは、「日本流通産業新聞」12月5日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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