【千原弁護士の法律Q&A】▼297▲ 「お金がない」報道で今後の注意点は?

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〈質問〉

 先日の記事で、国民生活センターから、「お金がない」と断っている消費者に対する勧誘について、注意喚起の発表がなされたという報道を見ました。当社は特定商取引法の適用企業で、ショッピングクレジットやカードを利用した販売も行っています。今後の注意点、対策を教えていただけますか。(訪販会社社長)

〈回答〉 クレジットの社内審査厳格化が必要

 2019年8月29日、国民生活センターから「『お金がない』では断れない!きっぱり断りましょう―断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口に御注意!」と題した報道発表がなされました。このような発表があるときは、しばらくしてから必ず、発表の事例に関する、特商法に基づく業務停止命令が出ますので、こちらの類型については、厳重注意すべきということになります。

 今回、九つの事例が挙げられており、「当業界」として気になる例としては、(1)エステや美顔器について、20歳代の女性が80万円のクレジット契約をしたもの(2)着物の展示会で、60歳代の女性が着物類を次々と購入し、キャッシングで借入を行い、さらにクレジットの残も200万円以上残っている─というものです。

(続きは、「日本流通産業新聞」11月28日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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