【ニュースの深層】□□92 〈厚生労働省「特別注意」の成分公表へ〉/情報の報告義務や販売禁止措置も

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 厚労省では近く、健康被害を及ぼす可能性があり特別な注意を必要とする食品成分(以下指定成分)を指定し公表する。5月20日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会(薬食審)で、食品衛生法上の指定成分の内容について具体的に審議し決定する予定だ。健康被害の報告が17年に急増した「プエラリア・ミリフィカ」を指定成分とすることはすでに内定している。「プエラリア・ミリフィカ」以外の成分についても、審議会後の早い段階で公表される予定だ。指定成分を含有する製品を販売する事業者には、販売届け出義務や健康被害情報の報告義務が課される。厚労省が販売禁止措置を行う可能性もある。

■厚労大臣が指定

 18年6月に成立した改正食品衛生法では、特定の成分を含有した健康食品について、健康被害を防ぐため、被害情報を把握した事業者に国への報告を義務付ける旨を新たに規定した。強い作用があるなど、特に注意が必要な成分を、薬食審や食品安全委員会などの有識者会議の意見を聞いて、厚労大臣が指定する。
 20年6月の改正法施行後に指定成分を含有する食品を販売する事業者は、都道府県の保健所に届け出を行う義務がある。

(続きは、「日本流通産業経済新聞」5月16日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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