【千原弁護士の法律Q&A】▼280▲ メンバー間での勧誘、規約で禁止したい

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)会社ですが、このところ、メンバー間で、海外の金融商品系のNBらしきものの勧誘が行われているようです。一般的に他の企業は、会社側として、どのような対応をしているでしょうか。弊社は今のところ、規約で禁止をする方向で検討をしていますが、どんな規約内容にする必要があるでしょうか。また、今から規約を作って、従わないメンバーを処分することは可能でしょうか。(NB主宰会社社長)

〈回答〉 「今から規約」でも効力は十分

 いわゆるクロスリクルートと言われる問題だと思います。まず「一般的な対応」についてですが、当然、禁止するのが一般的だと思われます。
 貴社のケースのような「怪しい」ビジネスがメンバー間に広がれば、消費者被害も出るでしょうし、消費生活センターや警察に相談が行われるケースも出てくるでしょう。その過程で、貴社のビジネス自体が問題視されるリスクもあります。
 また、そんなビジネスがまん延すれば、心あるメンバーは、貴社を離れて行くと思います。仮に怪しいビジネスでなかったとしても、他のNBの勧誘が行われれば、貴社が「喰われてしまう」ことも十分にあり得ると思います。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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