【千原弁護士の法律Q&A】▼277▲ NB会社の法務部としての注意点は?

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 私は、これまで一般企業の法務担当でしたが、今回、外資系ネットワークビジネス(NB)会社の法務部の責任者として、転職することになりました。この業界については、全く心得がなく、何を勉強し、どういう点に注意するかについて、たくさんのNBの顧問会社を持たれているという先生にうかがいたいと思います。(外資系NB会社法務部責任者)
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〈回答〉 消費者トラブルリスクの十分な理解必要

 ご質問のとおり、私は60社余のNB会社と顧問契約を結んでおり、日常的に多くの法務担当者の方とやり取りをさせていただいています。

 一般会社の法務部のノウハウは、そのまま使うことができますが、「特に」以下の三つのポイントを「心得」として持っていただければと思います。
 これはNB会社に限らず、「訪問販売」や「電話勧誘販売」など、特商法適用会社の法務担当者にも、ほぼ同じことが当てはまります。

 (1)特商法などの関係法令の内容を知ること。
 とにかく貴社の「生殺与奪の権を握る」のは、特商法と、その執行を行う消費者庁や都道府県などです。そこで、法務担当者としては、特商法の連鎖販売規制の内容はきちんと把握しておく必要があります。その中でも特に大事なのは、(1)概要書面・契約書面の内容と交付義務(2)クーリング・オフや中途解約などのキャンセル制度(3)リクルート活動を行うに当たって、会員が守るべきルール(勧誘目的の事前告知義務や不実告知の禁止など)─です。これらをしっかり頭にたたき込んでください。

(続きは、「日本流通産業新聞」2019年1月31日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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