【千原弁護士の法律Q&A】▼276▲ 登録料無料で特商法規制は避けられるか?

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〈質問〉
 ネットワークビジネス(NB)業界最大手のA社が、会員の登録料を無料にするという話を聞きました。そうすると、特商法の連鎖販売規制がかからなくなるという理解で良いのでしょうか。当社もNB会社(化粧品販売)ですが、できれば、特商法の規制がかからない形に業態を転換したいと考えています。また、上記の理解が間違っている場合、他に連鎖販売規制を避ける方法があれば、教えてください。(化粧品NB会社社長)

〈回答〉 特定利益撤廃する以外に方法はなし
 ご存じのとおり、特商法の連鎖販売規制(以下「本規制」とします)がかかるのは、(1)特定負担(入会等に際しての登録料や商品やサービス等の購入義務。要は金銭の支払義務)、(2)特定利益(いわゆるリクルート利益が得られることをうたうこと)─の「両方」があることが前提となります。そこで、ご理解のように、登録料を無料にすれば、(1)の前提がなくなり、「本規制」を外れるという考えはありえるようにもみえます。

(続きは、「日本流通産業新聞」2019年1月24日号で)


〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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