【千原弁護士の法律Q&A】▼272▲ 消費者庁の若者被害報告書は不公平では?

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〈質問〉

 消費者庁が先日、若者の消費者被害についての報告書を発表しました。当社のビジネスは、若者を対象としていますが、こちらの報告書の内容をどのように捉えたらよいでしょうか。内容を見ると、一方的に企業側を悪徳業者扱いする内容で、不公平に思いますが、いかがでしょうか。また、こちらの影響や対策などを教えてもらえればと思います。よろしくお願いします。(美容関連商品販売会社社長)
[本文]
〈回答〉 報告書「六つの視点」への対策必要

 報告書は消費者庁から2018年8月に発表されたものですね。約1万1200人の若者(29歳まで)を対象に、「18〜22歳」頃の経験についてアンケート調査を行った結果を基に報告書をまとめたとされています。消費者庁のホームページに詳細版と縮刷版があるので、特商法の適用がある業務(連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売、エステ等の特定継続的役務類型でしょうね)を、若者を対象に行う会社の方はぜひ、チェックしてみください。

 不公平だ、という点ですが、確かにそのとおりだと思います。ただ、もともと若者の「消費者被害」の調査目的ですので、それはやむを得ないとも思います。内容を見れば分かりますが、「何を目指したのか?」というのが具体的に分かりづらい内容になっています。率直に言って、行政側にとってもそれほど役に立たず、いわゆる税金の無駄遣いの類のもの、という印象を受けました。その中でも、企業側で、今後の参考になる内容がありましたので、こちらを報告させていただきます。

(続きは、「日本流通産業新聞」11月1日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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