【千原弁護士の法律Q&A】▼269▲ 個人情報を宣伝目的で利用しているが。

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〈質問〉
 当社は、ネットワークビジネス(NB)の主宰会社です。商品の購入も活動も行っていない休眠会員が増えており、そうした休眠会員についても多くの場合、メールアドレスを把握しています。これらの会員宛に、メールで、新たな商品やキャンペーンなどの情報を送ることを計画しています。弊社は、個人情報を上記の宣伝目的で利用することをホームページで公表しています。弊社のプランに問題がないかを教えてください。(NB会社社長)

〈回答〉既存会員向けなら特商法規制はないが
 
 特定商取引法の連鎖販売取引規制におけるメールのオプトイン規制(消費者の請求や承諾がなければメールを送ることができないという規制)は、「リクルート目的」に限定されます。
 既存会員向けということですと、特商法の規制はかかりません(ただし既に退会した会員に対し、再度の入会を勧誘する場合は、新規と同じくオプトイン規制がかかるので、ご注意ください)。

 また、貴社は、個人情報の利用目的を公表しているとのことですので、個人情報保護法上、個人情報を貴社商品等の宣伝目的で利用することは可能です。

(続きは、「日本流通産業新聞」9月20日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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