【千原弁護士の法律Q&A】244 過量販売規制の内容・対策を教えてください

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

”NB会社でも過量販売の対策は必要”

(質問)
 ネットワークビジネス(NB)会社の法務担当です。コンプライアンス体制の整備を進めていますが、当業界における過量販売規制の内容、必要な対策について教えていただければと思います。(NB会社法務担当者)


(回答)
 (1)NBにおける過量販売規制の内容
 まず、よく誤解されますが、連鎖販売取引については、特定商取引法(特商法)による過量販売規制は設けられていません。特商法の規制があるのは訪問販売類型と、(2017年12月からですが)電話勧誘販売類型だけです。
 ただ、NBでも、特商法の解釈の中で、(1)高齢者と若年者が過量購入した場合は「判断力の不足する者」との取引として、問題にされることがあると思います。また、(2)年金生活者など経済的に問題がある人が過量購入した場合は「適合性原則」違反として、問題にされると思います。
 さらに17年6月施行の消費者契約法の改正では、全ての消費者取引につき過量販売取消権が認められるようになりました。個人会員との連鎖販売取引についても、同法による過量販売取消が認められるということになります。
 消契法では、特商法と違って、行政処分が設けられておらず取消が認められる(返金が発生する)だけですが、大きな金額になると企業にとって損害になるでしょう。
 また、消費者は「現に利益を受ける」限度で、商品等を返還すれば良いので、消費しても商品の返還義務はなく、使えば中古の状態での返還で済みます。

(続きは、「日本流通産業新聞」9月14日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

千原弁護士の法律Q&A 連載記事
List

Page Topへ