【千原弁護士の法律Q&A】243 景表法処分には何か理由があるのでしょうか?

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”健康食品の表現には細心の注意が必要”

Q(質問)
 当社は、健康食品と化粧品の販売を行っていますが、このところ、景表法に基づく処分のニュースをよく目にします。率直に言って、同じような表現をしている会社は他にもたくさんあるではないかとも思うのですが、その中で、特定の会社が処分を受けてしまったのには、何か理由があるのでしょうか。健康食品でも化粧品でも、何らかの効果を宣伝しないと、消費者に訴求できないと思います。コンプライアンスの重要性は分かっているものの、ある程度は表現せざるを得ない状況があります。
         (健康食品・化粧品通販会社社長)


A(回答)
 同じ疑問は、私もずっと感じていることです。特に健康食品の場合、大手新聞やテレビ広告なども含めて、かなり「攻めている」感じの広告がまかりとおっている中、「お腹のお肉もスッキリに!?」などと、疑問符などを使って表現をあいまいな感じにしているダイエット食品の会社が、景表法違反で処分を受けてしまったりします。私自身も、「どういうことなの!?」という疑問を禁じ得ません。
 そこで、私が業界の方から聞いた「景表法処分を受けやすい典型的なケース」を、以下にご紹介しましょう。下記の条件に当てはまっているなというような場合は要注意ということになります。
 第1に挙げるのは、ライバル商品に「機能性表示食品」や「トクホ」があるケースです。
 景表法に基づく処分は、消費者庁などが自主的に調査して発見するケースもありますが、ライバル会社からの情報提供が処分のきっかけとなるケースも多いとのことです。
 多額の費用をかけてトクホや機能性表示の許認可を取った会社が、他社の同じ目的(例えば目に良いなど)の健康商品を敵視し、消費者庁に対し、「こんな表示許していいのか!? それじゃあ機能性表示の意味がないじゃないか?」とねじ込めば、消費者庁としても処分をせざるを得ないという形になります。
 まず、この点をご注意いただければと思います。
 同じ意味で、ライバル企業との比較広告なども、相当の注意が必要だといえるでしょう。あえてするなら十分なエビデンスが必要になると思います。

(続きは、「日本流通産業新聞」9月7日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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