【千原弁護士の法律Q&A】241 ハラスメントと指導の違いは?

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”ポイントは「業務の適正範囲」かどうか”

Q(質問)
 当社では、営業担当の社員を、通年で募集していますが、なかなか良い人材が確保できません。応募があれば、よほど問題がない限り採用して教育するようにしています。ただ、最近、ちょっと指導をすると、すぐにハラスメントだと騒ぐ人が、結構多くて困っています。指導に当たる上司が、怖気づいてしまって、指導もままならない状況になっています。ハラスメントと指導の違いなどはどう考えたら良いのでしょうか。また、ハラスメントでない場合、社員にはどう説明して納得させたら良いでしょうか。            (訪販会社社長)


A(回答)
 厚労省は、ハラスメントについては、「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」としています。
 ポイントは「業務の適正な範囲」かどうか、ということになりますが、ケースバイケースなので、一言で違いを説明することはできません。
 貴社のような悩みは最近とても多く、私もよく顧問会社から相談を受けます。
 悪質な社員は、なんでもかんでもハラスメントだと騒ぎ立てて、会社との関係で優位に立とうとすることもあります。対策としては、以下のような方法が考えられると思います。

(続きは、「日本流通産業新聞」7月27日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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