【千原弁護士の法律Q&A】237 仮想通貨を扱う上での注意点は?

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”リスク高く、導入時は内部統制システム作る必要も”

(質問)
 健康食品を扱うネットワークビジネス(NB)会社です。最近、コンサルタントの方から、仮想通貨(ビットコイン)を新たに商材に取り入れることを提案されています。聞くところによると4月1日より、新しい法律で、仮想通貨を扱う企業の登録制度が始まったとのことです。そういう状況を踏まえて、注意点などを教えていただければと思います。         (NB会社社長)


(回答)
 タイムリーなご質問ですね。仮想通貨については、以下のような動きがあります。17年3月30日に国民生活センターが、仮想通貨に関する注意喚起を発表しました。表題は「知人からの勧誘、セミナーの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意―必ず儲かるという言葉は信じないで」というもので、強い調子で注意を促す内容となっていました。
 そして、その翌日の4月1日に施行された改正資金決済法で、仮想通貨の売買や交換、媒介、代理等、仮想通貨の管理にかかる行為については業者登録が必要とされました。また、この法律には、仮想通貨を扱うに当たって「誤認防止のための説明」や「情報提供」義務などが課せられることが定められています。
 よって、貴社が仮想通貨を連鎖販売取引の中で利用されようとする場合、業者登録を行った上で、これまでの特商法プラス資金決済法の適用を受けることになります。導入自体は可能ですが、以下のように、十分に注意を払うことが必要となります。

(続きは、「日本流通産業新聞」5月25日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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