【千原弁護士の法律Q&A】236 個人情報の共同利用についてアドバイスを

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”アップの管理監督を前提に採用検討も”

(質問)  
ネットワークビジネス(NB)会社を運営していますが、5月30日から施行される改正個人情報保護法について、千原先生の先日の記事を読みました。この中で、アップの会員が、下位の会員の住所・氏名や、購入履歴や入退会などの情報を見ることへの対策について、「個人情報のアップの会員への第三者提供」ではなく、「アップの会員との個人情報の共同利用」と位置付けることも可能であると書かれていました。当社では、共同利用の形を取る予定ですが、これについてのアドバイスをいただけますか。               (NB会社社長)


(回答)
 「アップの会員が下位の会員の住所・氏名や、購入履歴、入退会などの情報」(以下「ダウン情報」とします)を取得する場合は、基本的には、個人情報の「第三者提供」の対策が必要であり、提供のたびに記録を付け、保存するなどの対応が必要になります。
 これに対し、貴社が検討されている、個人情報を取得した際の利用目的の範囲内での「共同利用」ということであれば、「第三者」に該当しないため、これらの対応が不要となります。
 共同利用の場合は、具体的には、以下のア)~エ)の情報をあらかじめ本人(ダウン)に通知し、もしくは容易に知り得る状態(HPに公表する)にして、共同利用の点を明確にする必要があります。

(続きは、「日本流通産業新聞」5月11日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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