【千原弁護士の法律Q&A】235 仮想通貨の登録制度における注意点は?

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”リスクが高く十分な注意必要”

(質問)
 健康食品を扱うネットワークビジネス(NB)会社です。最近、コンサルタントの方から、仮想通貨(ビットコイン)を新たに商材に取り入れることを提案されました。聞くところによると4月1日より、新しい法律で、仮想通貨を扱う企業の登録制度が始まったとのことです。そういう状況を踏まえて、注意点などを教えていただければと思います。
             (健康食品NB会社社長)


(回答)
 タイムリーなご質問ですね。仮想通貨については、以下のような動きがあります。
 17年3月30日に国民生活センターより、仮想通貨について「知人からの勧誘、セミナーの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意―必ず儲かるという言葉は信じないで」と題して、強く注意喚起する発表がありました。
 そして、その翌日の4月1日に施行された改正資金決済法では、仮想通貨の売買や交換、媒介や代理等、仮想通貨の管理にかかる行為については業者登録が必要と定められました。
 また、この法律は、仮想通貨を扱うにあたって、「誤認防止のための説明」や「情報提供」義務などを課す内容となっています。
 よって、貴社が仮想通貨を連鎖販売取引の中で利用される場合、業者登録を行った上で、これまでの特商法プラス資金決済法の適用を受けることになります。導入自体は可能ですが、以下のように十分な注意が必要です。

(続きは、「日本流通産業新聞」4月20日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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