【千原弁護士の法律Q&A】234 改正個人情報保護法施行でどういう対策が必要か?

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”会員が情報取得する場合も規制の対象に”

(質問)
 ネットワークビジネス(NB)会社です。間もなく改正個人情報保護法がスタートしますよね? 他社がいろいろと対策を行っているという情報が入ってきます。NB主宰会社として、どのような対策が必要か? また違反時のリスクについても教えてください。当社の場合、アップが下位の会員の住所・氏名や購入履歴、入退会などの情報が見られるシステムになっていて、この扱いが一番心配です。           (NB会社社長)



(回答)
 最近は、私の顧問会社からも、同じような質問を多数いただくようになりました。
 2017年5月30日から、個人情報保護法(以下「本法」とします)の改正法が施行されます。
 NB会社にとってのポイントは、(1)これまでの「5000件」以上の要件がなくなることから、貴社の「会員」についても、他の会員の個人情報を取得するときは本法の規制を受けること(2)「アップの会員が下位の会員の住所・氏名や購入履歴、入退会などの情報」(以下「ダウン情報」とします)を取得する場合は、「貴社」として、個人情報の「第三者提供」の対策が必要であることーーーです。
 本法に違反した場合、特商法のように、いきなり業務停止などの処分があるわけでも、刑事罰などの恐ろしいリスクがあるわけでもありません。まず個人情報保護委員会から勧告や命令を受けることになるのが基本です(命令に従った措置を講じなかった場合には罰則が課せられる可能性はあります)。

(続きは、「日本流通産業新聞」4月6日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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