【千原弁護士の法律Q&A】231 事故が起きた場合はマスコミに知らせるべきでしょうか?

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”行政への報告だけではなくHPなどでの告知も必要”

(質問)
 弊社では、健康食品や生鮮食品をウェブで販売しております。万が一事故(食中毒等の健康被害)があった場合は、配送中止、回収などを行います。そういうときに行政やマスコミ等に知らせる必要はあるのでしょうか。事故の種類や内容、規模にもよるでしょうが。現在起きているわけではありませんが、心構えとして、知っておきたいので、アドバイスをよろしくお願いします。
     (健康食品・一般食品ネット通販会社社長)


(回答)
 ご質問の内容については厚生労働省が14年10月に出した「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」が参考になると思います。ネット上で閲覧できますので検索してみてください。
 指針が対象とする「食品等事業者」とは、食品衛生法3条1項において「食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること…を営む人若しくは法人又は学校、病院、その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう」とされておりますので、食品の販売業者である貴社も含まれます。
 その上で「消費者等から、製造、加工又は輸入した食品等に係る異味又は異臭の発生、異物の混入その他の苦情であって、健康被害につながるおそれが否定できないものを受けた場合は、保健所等へ速やかに報告すること」とされています。つまり、商品について問題が生じた場合には速やかに保健所へ報告する必要があり、まずはこちらの対応をとることでしょう。


(続きは、「日本流通産業新聞」2月16日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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