【千原弁護士の法律Q&A】230 ビジネスネームでの活動は認めてもいいのか?

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”活動例は多くあるが「告知義務」の点で問題あり”

(質問)
 ネットワークビジネス(NB)のビジネスネームによる活動の件で、質問させていただきます。当社では、会員は、原則、会員個人名(本名)で活動していただいています。法人登録を希望した会員には、登記簿謄本をご提出いただいた上で、登記された法人名で、登録、活動していただくようにしています。ところが、会員の中には、(1)「『芸名』のような本名ではない名前で活動したり、女性が結婚後も旧姓で活動したりするケース」があります。また、(2)「法人名ではなく、『ネットワークビジネス本舗(仮称です)』のような、個人の「屋号」での登録を希望されるケース」もあります。そこで質問です。(1)このようなビジネスネームでの活動を認めても良いものでしょうか。(2)当社の場合、会員の小売販売が訪問販売になるケースがあると想定されますが、その場合はいかがでしょうか。        (NB会社社長)


(回答)
 連鎖販売の場合、後で説明する、訪問販売のように、勧誘者(ディストリビューター・会員)の氏名を法定書面に記載すべき特商法の規制はありません。
 ですので、ビジネスネームでの活動が直接問題にはならず、私が知る限りでも活動例は多くあると思います。
 しかし「告知義務」の点では、問題があります。特商法は、ディストリビューターは、リクルートに当たって「自己の氏名または名称」を明らかにしなければならない、としています。特商法の通達によると、これは「戸籍上の氏名」または「商業登記簿に記載された商号」とされています。そこで(1)はNGとなります。
 (2)は、「ネットワークビジネス本舗」(仮称)について、商号の商業登記ができれば、その名前でのビジネス活動ができます。登記については、司法書士さんに相談されることになります。

(続きは、「日本流通産業新聞」2月9日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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