4月1日、いよいよ健康食品などの機能性表示が解禁となる。新制度の利用にあたっては、(1)最終製品によるヒト臨床試験(2)最終製品の研究レビュー(3)機能性関与成分の研究レビュー─のいずれかで機能性の科学的根拠を証明する必要がある。本特集では、新制度を利用したい事業者に向けて、エビデンスの取得に役立つ企業やサービスを紹介する。
今回の制度では、トクホなどとは異なり、研究レビューによるエビデンスの実証を可能にしている。目的は、ハードルを下げることにより、「中小企業でも制度を利用しやすくする」(消費者庁)ことにあるという。実際、新制度の利用に意欲的な健康食品事業者の中には、研究レビューにより届け出の準備を進めているという事業者が多いようだ。
ただ、研究レビューをする際には著作権法に抵触しないように慎重にレビューを実施する必要がある。手間もかかることから、「研究レビューによるエビデンス取得は楽な方法」とはいえなさそうだ。
有識者からも「研究レビューは届け出る様式が複雑」(在日米国商工会議所 ダイエタリーサプリメント小委員会 天ケ瀬晴信氏)と言う声が聞かれた。
ヒト臨床試験の受託を行うオルトメディコ(本社東京都)では「今年に入って、企業から『研究レビューでの届け出を想定していたが、手間がかかりそうなので、ヒト臨床試験でのデータを取得に切り替えたい』という問い合わせが増えた」(鈴木直子取締役)としている。同社によると「一部の企業からは、『諸々の事を考慮すると、研究レビューでも結局ヒト臨床試験と同じくらいの時間と費用がかかりそうだということがわかってきた』と言われた」(同)と言う。
消費者庁では「今回の制度であえて一番重要なポイントを示すとすれば、安全性の確保」(消費者庁)としている。
安全性を確認したり、機能性成分が有効量含有されていることを確認したりする意味では、食品分析試験を行うことも重要だ。
食品分析試験機関では、素材成分の分析はもちろん、異物や異臭、残留農薬の確認なども行える。
■掲載企業
・日本健康・栄養食品協会
・日本抗加齢協会
・オルトメディコ
・JADMA
・カイユウ診療所
・日本食品分析センター
・大阪商工会議所
・サナティック
など
(続きは日本流通産業新聞 3月26日号で)
【「機能性表示食品制度」支援】届け出に役立つサービスを紹介
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