【改正割販法】通販会社「カード情報非保持化」への対応は急務 6月以降は違法に

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 通販業界が改正割販法への対応に追われている。18年6月の改正法施行後は、顧客のクレジットカード情報の「非保持・非通過(※、以下非保持)」が求められることになり、対応が間に合わなければ違法となってしまうからだ。改正割販法に沿った実行計画を策定しているクレジット取引セキュリティ対策協議会(事務局東京都、笠井修議長)は、18年3月末までに実行計画に沿った対応策を講じるよう、通販・EC事業者を含む、クレジットカードの加盟店各社に求めている。EC業界については、カード情報の非保持に対応したサービスの提供が、決済代行会社(PSP)やECプラットフォーム提供企業によって始められており、EC事業者のサービス導入も進んでいる。一方、郵送や電話を通じてカード決済の注文を受け付けてきた、従来型の通販については、非保持化で求められる具体的な対応手段が17年11月に明確になったばかりで、業界の対応が追い付いていない。業界団体やPSP各社が、改正法対応についての周知活動を行ったり、ソリューションの開発・提供を急いだりしている段階だ。郵送や電話でカード決済を受け付ける通販会社が、非保持化に適切かつ迅速に対応するためには、業界内での緊密な連携が不可欠といえそうだ。

 ※非保持・非通過とは…加盟店が、「カード情報を保存する際に、電磁的に送受信しないこと、すなわち、自社で保有する機器・ネットワークにおいてカード情報を『保存』『処理』『通過』しないこと」を言う。日本クレジット協会が主宰するクレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画―2017―」の中で示された。


■掲載企業
・オルビス
・ソフトバンク・ペイメント・サービス
・ベリトランス
・GMOペイメントゲートウェイ

(続きは、「日本流通産業新聞」1月1日新年特大号)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ