東京都/特商法を超える権限強化/営業トーク指南も規制対象に

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 東京都は7月1日、改正東京都消費生活条例を施行した。今回の改正では、条例に基づく立ち入り調査の権限を強化。ネットワークビジネス(NB)や訪販企業に営業トレーニングを行う支援企業についても、立ち入り調査の対象を拡大した。特定商取引法を超える規定を盛り込み、若年層や高齢者をターゲットにした巧妙な手口の増加に歯止めをかける狙いだ。都ではここ数年、社名公表を伴わない行政指導を増やしているが、現行の特定商取引法では対応できない事案についても、立ち入り調査ができるようにすることで、悪質事業者の取り締まりを強化する方針だ。

 都ではここ数年、社名公表の伴わない法律と条例に基づく「行政指導」を強化している。14年度(14年4月―15年3月)における都が実施した行政指導の件数は前年に比べ23件増の104件に上り過去最多を更新。若者のトラブルを中心に、巧妙な手口が増え、執行までに時間を要する案件が多くなってきている。こうした従来の法律や条例では対応できない複雑な案件が増加してきていることを受けて、立ち入り調査の権限を強化し、悪質な事業者の取り締まりを強化するために条例を改正した。
 また、都の消費生活総合センターには、勧誘者と契約者が異なるトラブルが依然として多発している。これまでの条例では、契約当事者以外の聞き取り調査ができないことから、不適正な取引行為の解明ができないケースも増えており、課題となっていた。

(続きは「日本流通産業新聞」7月23日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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