北海道は6月9日、特定商取引法に基づき、雨漏り修理やアンテナ修理などを手掛ける松原工業(本社北海道、松原良介社長)に3カ月間の一部業務停止を命じ、あわせて業務改善を指示した。松原社長には3カ月間の業務禁止も命じた。
認定した違反行為は、「不実告知」「債務履行拒否」「書面記載不備」の三つ。
北海道によると、同社は消費者に対し、「お金を払ってもらった時点で契約は成立しており、返金できない」などと不実を告げた。消費者が8日以内に契約解除通知を発出したが、債務の履行を拒否したとされている。
さらに、役務提供契約の内容を明らかにする書面に、法令で定められた事項を記載していなかったという。
18年から21年までに消費生活センターに寄せられた相談件数は128件。同社に取材したが、「担当者が不在なので回答はできない」とコメントしている。
(続きは、「日本ネット経済新聞」6月24日号で)
北海道/雨漏り修理業者を処分/社長には業務禁止命令も(2021年6月24日号)
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