北の達人コーポレーション/商標権侵害訴訟などの和解成立

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 北の達人コーポレーションは3月8日、商標権侵害などで東京地裁に提起していたESPERANZA(エスペランザ)に対する訴訟について、和解が成立したと発表した。裁定和解により早期解決を図ることが、最善の策と判断したという。
 北の達人コーポレーションは19年6月5日付で、ESPERANZAに対し、商標権侵害行為・周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為・著作権侵害行為の差し止め、商標権侵害商品の廃棄および損害賠償1222万8050円の支払いを求め、東京地裁に提訴していた。
 ESPERANZAが「天使の肌砂糖」標章を付した化粧品、せっけん類の販売停止および解決金の支払いなどを内容として、東京地裁が定めた和解条項により和解が成立した。和解条件の詳細については開示していない。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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