宮城県/調査・注意喚起の運用開始/初年度、訪販に5件実施

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 宮城県は19年度(令和元年度)から、特定商取引法や消費生活条例に基づく事業者への行政指導に至らない「調査・注意喚起」の運用を始めている。初年度は訪販事業者5件に対して実施した。
 宮城県消費生活条例第21条で、「知事は、消費者から商品等に関する苦情の申し出があったときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者苦情が適切かつ迅速に処理されるよう助言、あっせんその他必要な措置をとるものとする」と規定。この条文を根拠に「調査・注意喚起」の運用を始めた。
 「調査・注意喚起」は、行政指導に至らないケースで、苦情や相談内容について当該事業者に対して事実関係を伝える行為を想定。消費生活条例や特商法に基づく「立ち入り調査」と異なるものの、当該事業者に職員が出向いて相談内容などの事実関係の確認を口頭で行うという。その後、注意喚起をした内容について同様の相談や苦情があれば、行政指導や行政処分を行う流れだ。「まずは事業者に法律に則って事業を行って欲しいという旨を伝えることが目的」(宮城県・環境生活部消費生活・文化課・消費者行政班)と話す。

(続きは、「日本流通産業新聞」10月22日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ