東京都/CBD製品に注意喚起/通販に関する相談件数は55件に

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 東京都は4月30日、大麻草由来の成分であるカンナビジオール(CBD)を含有した製品に関する相談が増えていることから、注意喚起を行った。製品に違法成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)を含有している可能性や、効果効能をうたう表示を問題視している。
 19年度に寄せられたCBDに関する相談件数は58件。相談の内訳は、電子タバコが53件と圧倒的に多く、健康食品・食品が4件、化粧品1件となった。東京都消費生活総合センターによると、58件の相談のうち、通販に関する相談が55件で、店舗が2件で、1件は販売形態が不明だという。
 都に寄せられた相談内容は、「飲むとよく眠れるので、医師からCBDオイルを勧められた。違法な製品ではないのか」「CBDの電子タバコのECサイトに、公的機関から効果効能が公表され安全とされているが、本当なのか」など。
 東京都は、今年2月に食用のCBDオイルを販売するエリクシノール社(本社東京都)の製品からTHCを検出した事例を引用。製品の精製が不十分だとTHCが混入する可能性があることを指摘した。医薬品医療機器等法に抵触する効果・効能をうたった表示・広告への注意も行った。
 日本カンナビジオール協会(事務局東京都)の伊藤俊彦代表理事は、「食用のオイルは食品であり、違法ではない。CBDは医薬品成分ではないので、効果効能はうたえない。雑貨である電子タバコは、食品や化粧品よりもTHCが混入する可能性が高いので、購入には十分な注意が必要」と強調している。
 CBDの電子タバコの製造販売を手掛けるMKLab(エムケーラボ、本社東京都)の伊藤翼取締役は、「エリクシノール社のようにTHCが含有していたものや、違法な広告表示をしている悪質な事業者がいるのも事実だ。業界の健全化のため、注意喚起には賛同している」と話す。
 CBDの電子タバコを製造販売する瑞龍バイオハイティック(本社東京都)の大原和容営業部長は、「違法成分の検査を行う環境整備が急務だ。日本国内で公式に検査できる機関がないのが現状だ」とも指摘している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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