消費者庁/19年度措置命令は26件/コロナ便乗業者懸念

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 消費者庁は3月30日、景品表示法に基づく法的措置件数の推移(20年2月29日現在)を発表した。19年度における措置命令の件数は26件で、前年と比較して20件減少した。課徴金納付命令は10件で、10件減となった。
 消費者庁表示対策課の大友伸幸氏は「年度ごとの件数の増減に大きな意味はない」としつつ、ウェブ上での不当表示、有利誤認、優良誤認が多くみられる点については、「インターネットにこだわらず、不当な表示であればどのような媒体であっても適切かつ厳正に対処していく」と話した。
 昨今、根拠がないにもかかわらず、新型コロナウイルスに対して効果があるかのような表記で健康食品を販売する事業者が増えている。特にネット上で多発していることに言及し、「(正しい表記の喚起、誤った表記の指摘に)できる限り頑張っていく」とコメントした。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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