〈名古屋地方裁判所〉 有利誤認、認めず/ネットワーク東海の請求棄却

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争点となった「ラクトクコース」

争点となった「ラクトクコース」

 名古屋地方裁判所は19年12月26日、NPO消費者被害防止ネットワーク東海(ネットワーク東海、本部愛知県、杉浦市郎理事長)が、フルーツ青汁のファビウス(旧メディアハーツ、本社東京都、片岸憲一代表)に対し提起した差止請求訴訟に対し、原告側の主張を棄却する判決を言い渡した。争点となった商品ページの広告表示は、有利誤認にあたらないという見解を示した。ファビウスが1月27日に公表した。
 ネットワーク東海は18年1月19日付で、ファビウスの商品ページの差止訴状を提出。フルーツ青汁の定期購入である「ラクトクコース」に記載した割引額や契約条件の表示が、景品表示法に違反する有利誤認表示にあたると主張していた。
 名古屋地裁は原告側の主張に対し、「販売価格の有利性があると誤信させるものであるとは言えない」との見解を示した。争点であるウェブページの広告表示は、有利誤認表示にあたらないという被告側の主張を認めた。
 ファビウスは本紙の取材に対し、「当社の主張が全面的に認められ、定期通販に関する表示について不当表示とはならないとの適正な判断をいただいたものと承知している。近時、事業者の工夫による表示を過度に委縮させるような状況があるが、そのような風潮に一石を投じた画期的な判決だと考えている」(広報)とコメントした。
 ネットワーク東海は今回の判決を不服とし、1月8日付で名古屋高等裁判所に控訴した。現在「控訴状の作成を進めている」(事務局)と言う。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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