埼玉県は1月31日、県内で「第2回埼玉県消費生活審議会」を開催、18年度(18年4—12月)における特定商取引法や県消費生活条例に基づく訪問販売や通信販売の行政指導の件数を公表した。
行政指導の件数は、通販(誇大広告)が25件で最多。訪販が8件、特定継続的役務提供(誇大広告)は4件、そのほかが2件だった。
(続きは、「日本流通産業新聞」2019年2月7日号で)
埼玉県/「訪販」の行政指導は8件に/消費生活審議会で公表
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