〈消費者委員会〉 CtoCに枠組みか/EUのプラットフォーム規制を紹介

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 消費者委員会は10月17日、「オンラインプラットフォームにおける取引のあり方に関する専門調査会」の第7回会合を開催した。消費者委員会が招致したドイツ人の専門家が、EUにおけるECプラットフォームの規制について紹介した。調査会は、CtoC取引の在り方を主題に議論を重ねており、今後枠組みが設けられる可能性がある。
 第7回会合では、ドイツ人の専門家が欧州委員会に提案しているECプラットフォームの規定の在り方を紹介した。こうした会合内容から、CtoC取引に枠組みを設ける方針を打ち出したい消費者委員会の姿勢が見て取れる。
 実際、第5回会合後の取材で消費者委員会は「特商法は事業者が消費者に売る場合の規定になっている。CtoC取引については、既存の枠組みがないのでうまく交通整理ができればと考えている」(事務局)と話す。
 「オンラインプラットフォームにおける取引のあり方に関する専門調査会」は、5月に発足した。ECモールなどのウェブ上のプラットフォームにおける取引について、トラブルの傾向を調査し、対応に必要な仕組みを審議することが目的。およそ月1回の頻度で開催している。
 5月15日の初回会合では、プラットフォーム運営者による個人情報の活用について「産業振興とプライバシー保護の仕組みについて、議論する必要がある」といった意見が多数出ていた。
 ただ、消費者委員会は「当初は、議論の対象を幅広く捉えようという意見と、CtoC取引に限定して議論すべきという意見があった。現段階では、CtoC取引を中心に検討することになっている」(同)と説明する。
 だが現状、議論の結果をどのように整理するかは、いまだに方針が定まっていない。
 調査会の委員である、立教大学法学部の早川吉尚教授は「内閣府自身に規制権限はないので、関係省庁に方向性を示すために右往左往するのが調査会の目的とも言える」と話す。
 第7回の会合では、第6回の会合で積み残しとなっていた項目を話し合う予定だった。だが、専門家の来日日程の関係で、次回に持ち越しとなった。積み残しの議題内容を消費者委員会に尋ねたところ「一言で言うのは難しい」(同)と返答は頼りないものだった。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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