消費者庁は3月16日、テレビ通販で不当な二重価格表示があったとして、テレビ通販最大手のジュピターショップチャンネル(本社東京都、田中惠次社長)に対し、景品表示法違反で措置命令を出した。通販番組内で「セール価格」と、将来の販売価格である「明日以降価格」を併記して紹介。しかし、セール後に「明日以降価格」で販売した期間は短期間で、将来価格として表示するには認められず、有利誤認と認定した。将来価格の表示に対する処分は初めて。
問題となったのはテレビショッピング番組「ショップチャンネル」で販売していたテレビとズワイガニの二重価格表示。
ズワイガニは、16年12月13日に同番組で実施したセール企画「食の祭典!24時間グルメ祭」において「〈32%OFF!〉明日以降¥14,580 本日価格 ¥9,800」と価格を表示した。
しかし、実際に「明日以降」と称された価格による販売はセール後に2日間と短期間で、将来の販売価格として十分な根拠とは認められなかった。
「32型テレビ」「40型テレビ」については放送時、表示価格での販売が他社では実現できないほど安いかのように表示していた。実際には放送日において、同社の表示価格を下回る価格で同一商品を販売する事業者が複数存在していた。
ショップチャンネルは16年12月から17年4月にかけて実施した九つのセール企画で、違法とされた価格表示を放送。消費者庁は今回の違反が課徴金の対象となるか調査している。
ショップチャンネルは3月16日、「今回の措置命令を真摯(しんし)に受け止め、措置命令の内容を役員および全従業員に周知徹底するとともに、広告表示に関する従業員への教育や社内チェック体制の強化を行い、コンプライアンスのさらなる強化に取り組む」とコメントを発表した。
消費者庁/将来価格に初の処分/ショップチャンネルに措置命令
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