〈機能性表示食品制度〉ガイドライン概要明らかに/「可能な機能性表示の範囲」など言及

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 健康食品を販売する事業者にとって待望の「機能性表示制度ガイドライン」の概要が、1月14日に開催された規制改革会議の会合の提出資料から明らかになった。概要では、臨床試験の被験者の対象となる「疾病に罹患していない者」についての考え方が明らかになった。
 焦点となっていた臨床試験の被験対象の「疾病に罹患(りかん)していない者」の扱いについて明らかになった。公的統計等で用いられる、広くコンセンサスが得られている診断基準をもって「疾病がない」と分類される者が被験者の対象になるとした。前述の考え方が適用できない場合は、医師のスクリーニングにより疾病がないと認められたものから参加者を選定するとした。
 「可能な機能性表示の範囲」についても一定の考え方が示された。疾病リスク低減表示を除いて、「特定保健用食品で認められている範囲内の表現は可能」とされている。
 一方で「機能性表示が認められない表示例」も明示された。これによると、「増毛」「美白」といった表現は「健康の維持及び増進の範囲を超えた、意図的な健康の増強を標ぼうするもの」にあたるとし、不適切としている。

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