キュートーシステム/6カ月間の業務停止/消費者庁、八つの違反行為を認定

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消費者庁は八つの違反行為を認定した

消費者庁は八つの違反行為を認定した

 消費者庁は3月17日、太陽光発電の訪販大手キュートーシステム(本社福岡県、佐藤峰雄社長)に対して特商法に基づく6カ月間の一部業務停止を命じた。勧誘目的の不明示や不実告知など八つの違反行為を認定した。
 消費者庁によると、営業マンが消費者宅を訪問する際、「点検に伺いたい」といった旨を電話で伝え、点検後にオール電化設備や太陽光発電の勧誘を行っていた。
 商品が高額といった理由から契約できないことを消費者が伝えると、「今日だけのお得な金額です」などと言って勧誘を続けていた。しかし、工事費や設備費を値下げしていたことはなかったという。
 同社は、IHクッキングヒーターを取り付けた消費者宅を訪問し、IH専用鍋を販売していた。IH専用鍋を使用すると「ガスとの兼用鍋と比較すると、電気代が3分の1になる」と説明していた。消費者庁が日用金属製品検査センター(本部新潟県、小島陽理事長)に調査を依頼した結果、一般的な鍋と比べて熱伝導率の違いはあるものの、光熱費が抑えられることは確認できなかったという。
 同社に対する相談件数は14年度(14年4月~16年3月)が81件、15年度が107件、16年度(今年2月15日まで)は50件寄せられていた。相談の内訳は30代が42%、40代が29%、50代が9%で平均年齢は40.8歳だった。
 キュートーシステムは同日、行政処分に関してホームページで「今回の事態を重く受け止め、なお一層の業務改善に真摯に取り組んでいく」とコメント。今後については「早急に弁護士と対応を検討している」という。
 同社は1月30日付で訪販事業から撤退している。

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