リアラスター/業務停止命令違反か/商品の広告画面が閲覧可能に(2024年11月21日号)

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業務停止命令後も広告を閲覧できるようにしている

業務停止命令後も広告を閲覧できるようにしている

 東京都から特定商取引法に基づく業務停止命令を受けていた、化粧品のECを展開するLIALUSTER(リアラスター、本社東京都、高橋史弥社長)が、業務停止命令後も、東京都における業務を継続している可能性があることが、このほど分かった。リアラスターは東京都から、11月2日からの3カ月間、「商品の販売条件について広告すること」を停止する命令を受けていたが、11月18日時点で、東京都からでも、広告画面(LP)を閲覧できるようになっていた。東京都は、「広告画面が見られるのであれば、命令違反に当たる可能性がある」(取引指導課)としている。

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