消費者庁/化粧品通販に業務停止9カ月/「シミが消える」の効能効果の写真表示(2024年10月24日号)

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 消費者庁は10月18日、化粧品のECを展開するHappyLifeBio(ハッピーライフバイオ、本社東京都、藤井一良社長)に対して、特定商取引法に基づく9カ月間の業務停止命令を行った。消費者庁は同社に対して、美容液「ハダキララ」のウェブ広告で「シミが99.9%消える!!!」など、商品を使用するだけでシミを短期間で確実に消すことができる効能があるかのような表示をしていたという。

続きは「日本流通産業新聞」オンラインで
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