<機能性表示食品を巡る検討会> 「医師の診断」は全て報告へ/サプリはGMPによる管理を義務化(2024年5月16日号)

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機能性表示食品を巡る検討会の中川丈久座長

機能性表示食品を巡る検討会の中川丈久座長

 消費者庁が開催している「機能性表示食品を巡る検討会」の第3・4回の会合が、5月8日・10日に開催された。会合では、機能性表示食品の制度の見直しの方向性について、「健康被害報告」「製造・品質管理」について議論された。議論の結果、「健康被害報告」については、「全ての機能性表示食品を対象に、非重篤な症状のケースも含めて、医師の診断を受けたもの」を対象に、消費者庁食品表示課への報告を行う義務を法令に盛り込むことで、委員の意見が一致した。「製造品質管理」については、サプリメント形状の機能性表示食品を対象に、GMPによる製造工程管理を法令で義務化する案に、反対意見が出なかった。


■「医師以外も対象とすべき」

 第3回会合では、「機能性表示食品に関する健康被害報告について」をテーマに、東京都衛生部局や(公社)日本通信販売協会、(公財)日本健康・栄養食品協会などが、現行の健康被害報告の状況などについて、報告した。
 日本通信販売協会は、過去に国内で健康被害があった際の事例について説明。同協会の会員であるファンケルの事例も含め、顧客から健康被害の疑いのある報告があった際の対応方法などを示した。
 第3回会合では、「現在はガイドライン(通知)で規定されている、機能性表示食品の健康被害の報告について、法令で定めるべき」「サプリメント形状に限らず、全ての機能性表示食品を対象とすべき」「医師の診断を受けたものを対象とすべき」「症例は非重篤なものも対象とすべき」─などといった意見が上がり、概ね意見が一致した。
 健康被害報告の期限については、米国にならい、「重篤症例は15日以内、重篤以外の症例は30日以内」とする案に賛同する声が多数聞かれた。


■法整備に課題か

 第4回会合では、「機能性表示食品に関する製造及び品質管理について」というテーマで議論がされた。

(続きは、「日本流通産業新聞 5月16日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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