経済産業省は3月1日、海外企業が国内消費者に向けてネット通販する際のトラブル増加を受けて提出した、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたと発表した。国内のECモールなどを通してネット通販で国内消費者に商品を直接販売する海外企業に対して、新たに届け出を求め、責任の所在を明確化する。ECモール側には、国内消費者に危険が及ぶ恐れがと認められた海外企業が販売する製品の出品削除を要請できるようにする。
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経済産業省/海外EC企業に新規制/「消費生活用製品安全法」を改正(2024年3月7日号)
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