健食エビデンスの検証/消費者庁が外部委託へ/景表法・建増法の執行迅速化図る

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消費者庁が健康食品のエビデンスについて、「セカンドピニオン事業」をスタートすることが分かった。同事業では、健康増進法と景品表示法に基づく違反広告の取り締まりにおいて、健康食品の機能性等の根拠資料の検証を、民間の外部機関に委託する。消費者庁としては、一定の期間内に検証結果の報告を受けられる体制を整えることにより、業務の効率化と執行の迅速化を図る考えだ。
 同庁は2月22日、「健康食品の機能性等に係るエビデンスのセカンドオピニオン事業」の入札公告を行った。同事業を管轄するのは、消費者庁表示対策課食品表示対策室。
 入札公告の仕様書には「健康増進法及び景品表示法に係る食品表示の取締りにおける、いわゆる健康食品の虚偽・誇大な広告等の事件調査について、違反被疑事実の認定に係る専門的な根拠資料の確定を迅速かつ中立公正に実施する」と記載されている。加えて、「(検証により)明らかとなった健康食品に利用される素材の安全・有効性に関する情報を、(中略)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が保有する〈『健康食品』の安全性・有効性情報データベース〉のデータに追加・修正する」ことも目的の一つとして挙げている。

(続きは「日本流通産業新聞」3月3日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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