改正個人情報保護法の施行日迫る/罰則強化で最高額は1億円に

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 20年6月5日に国会で可決・成立した「改正個人情報保護法(改正法)」が今年4月1日、全面施行を迎える。改正法では、事業者の責務が追加され、違反した場合のペナルティーも強化された=別表参照。法人の罰金の最高額は「1億円」に引き上げられた。個人情報の取り扱いに対して、これまで以上に慎重な対応が求められるようになる。


■最高額1億円の罰金

 改正法では、ペナルティーが強化されている。法人に対する刑罰は、行為を行った個人よりも重罰化された。「抑止力を高める狙いがある」(個人情報保護委員会)としている。
 「個人情報保護委員会からの命令への違反」があった場合の、法人に対する罰金は、従来30万円以下だったが、改正法では1億円以下に引き上げられた。「個人情報データベース等の不正提供等」の罰金は、50万円以下から、1億円以下に引き上げとなった。「個人情報保護委員会への虚偽報告等」の罰金は、現行の30万円から、50万円以下へと引き上げられた。
 改正前は、これら三つの法定刑の罰金額に、個人と法人の差は設けられていなかった。今回、個人についても、罰金額が引き上げられたが、「個人情報保護委員会からの命令への違反」の個人の罰金額は、改正による引き上げ後も100万円以下。「個人の資力格差等を勘案して、法人に対しては行為者よりも罰金刑を引き上げた」(同)としている。


■事業者の義務を追加

 改正法では、事業者の責務が追加された。個人情報の漏えいがあった場合、事業者から「個人情報保護委員会」と「本人」に対して通知を行うことが、義務化された。

(続きは、「日本流通産業新聞」3月3日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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