【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載84 日焼け対策化粧品の注意点は?

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”「日やけによる」の文言は必須”

Q: 日焼け対策目的の化粧品、薬用化粧品における注意点を教えてください。
      (化粧品通販会社担当者)

A: 化粧品市場においては、ファンデーションから、化粧下地、化粧水、美容液、乳液、クリームまで、さまざまな化粧品・薬用化粧品(医薬部外品)について、UVケアをうたう商品が見られます。
 化粧品の場合、認められた日やけに関する効能効果は「日やけを防ぐ」「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」
の二つとなります。
 ただし、『事実であることを前提に』となりますので、物理的な紫外線の遮断や、紫外線吸収剤や紫外線散乱剤などUV防止を目的とした成分を含有している商品に限られるということになります。
 例えば、保湿を目的とした成分自体にUV防止作用があるからといって、「日やけを防ぐ」かのような表現は標ぼう不可ですし、また、薬効としての日焼け防止効果も、化粧品である以上標ぼうはできません。
 「日やけによるしみ、そばかすを防ぐ」という表現について、簡略化し、「しみ、そばかすを防ぐ」だけを標ぼうすることは不可です。必ず「日やけによる」という文言が必要となります(この「日やけによる」という表現は、『しばり表現』と称されます)。
 次に薬用化粧品(医薬部外品)の留意点をみてみましょう。
 薬用化粧品の場合、承認された効能効果までが標ぼう可能ですが、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」ことを目的とする薬用化粧品が主流となります。
 この場合も「メラニンの生成を抑え」という『しばり表現』が必ず必要となり、「しみ、そばかすを防ぐ」と簡略化した形で標ぼうすることは不可となります。
 また、あくまでも「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを【防ぐ】」ものとなるため、既にできているしみ、そばかすへの作用は明示・暗示とも不可です。その点に、注意が必要です。


(続きは、「日本流通産業新聞」9月1日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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