【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載82 「熱中症」の使用が認められる場合とは?

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”一定の商品において一定の条件下で使用可能”

Q:店頭POPにおいて、医薬品でもないのに「熱中症」というワードが使用されているのを見かけます。使用が認められている場合があるのでしょうか。(健康食品通販会社担当者)


A:
 これからの季節、特に必要になってくるのが熱中症対策です。ドラッグストアには熱中症対策のコーナーが設けられ、スーパーのレジ周りには塩分を含んだキャンディーや清涼飲料水が陳列されています。
 店舗先のPOPを見ると「熱中症」というワードが大きく使用されていたりしますが、この本来であれば使用できない「熱中症」というワードも、一定の商品において一定の条件を満たしていれば可能です。
 2012年4月19日に、全国清涼飲料工業会は『「熱中症対策」表示ガイドライン』を制定し、同5月17日には厚生労働省が各都道府県薬務主管課宛に事務連絡しています(※)。
 このガイドラインにおいて「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ミリリットル当たり40~80ミリグラム含有する清涼飲料水」では、テレビCM、店頭POP等の広告類に限り、「熱中症対策」の用語を使用できると明記されています。
 なお、商品名、製品の容器包装、製品段ボールでの表示や、「熱中症予防」「熱中対策」等の紛らわしい表示は禁止としています。

(続きは、「日本ネット経済新聞」6月16日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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