【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載77 広告への研究結果掲載はNG?

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稲留万希子氏

稲留万希子氏

化粧品の広告内で、商品および配合成分の研究結果を掲載しようとしたところ、媒体社からNGとの回答が来ました。なぜなのでしょうか。(化粧品通販会社担当者)

効能効果や安全性保証と解釈されれば不可

 研究に研究を重ね、ついに販売することになった化粧品。その分、お客さまにお伝えしたい商品の「良さ」や「こだわり」はたくさんあることと思います。
 ましてや化粧品の場合、肌に効果をもたらすものですから、お客さまに納得して買っていただきたい……そんな想いを抱きながら広告を作るとなると、外部機関との共同研究、商品を使った臨床試験、学会で発表した論文といったエビデンス等を、チラシやウェブサイト等に掲載したいと考えるのは自然なことかもしれません。
 ですが、化粧品広告の場合、薬機法に基づいたルールがあります。そこで決められていることを見直してみることにしましょう。

医薬品等適正広告基準
【基準3(6)】
 3(6)効能効果等または安全性を保証する表現の禁止
 医薬品等の効能効果等または安全性について、具体的効能効果等または安全性を摘示して、それが確実であることを保証をするような表現をしないものとする。
〔注〕<共通>
 (3)臨床データ等の例示について
 一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、かえって医薬品等の効能効果等または安全性について誤解を与えるおそれがあるので行わないこと。

〈稲留万希子氏 プロフィール〉
 東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、”ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス”をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。

(続きは日本ネット経済新聞 1月21日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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