Q
健康食品は薬ではないので「錠」「錠剤」といったような表記をしてはいけないと聞いたのですが?
(健康食品通販会社担当者)
A
結論から申し上げますと、「錠」、「錠剤」の表記そのものが不可ということではありません。
東京都福祉保健局(薬務課が含まれる部署)主催にて毎年10月ごろに事業者を集め行われる「医薬品等広告講習会」で配布される資料に考え方が示されています。
東京都福祉保健局〈医薬品等広告講習会 資料(01http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou.html)〉
下部の『いわゆる健康食品について』より
第1章 健康食品と薬事法 参照
この中の13ページ目、「3 医薬品的な形状の解釈」の中に下記のようなことが記載されております。
従来、医薬品的形状とされてきた形状の食品が消費されるようになってきていることから、「食品」である旨が明示されている場合、原則として、形状のみによって医薬品に該当するか否かの判断は行わないこととする。
よって、医薬品的形状とされてきた形状だったとしても「食品」であることが明示されているのであれば、その形状のみによっては医薬品とは見なさないと判断されます(ただし、アンプル形状など通常の食品としては流通しない形状を用いることは不可)。
従いまして「錠剤」および「○錠」といった数え方につきましても、その言葉のみで判断するものではなく、それが食品であることがはっきりと分かるのであれば問題ないということになります(念のため、薬務課にも確認済み)。
(続きは日本ネット経済新聞 10月22日号で)
【ネットショップのための薬事広告のイロハ】あえて「錠」「錠剤」を使用しないのも選択肢の一つ
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