Q:
化粧品で「※マッサージによるもの」として、化粧品効能を越える標ぼうをしている広告をよく見ますが、どこまで許されるものなのでしょうか。
(化粧品通販会社担当者)
基礎化粧品の場合、肌への効果として標ぼうできる範囲は「ハリ、ツヤ、キメ、うるおい」が基本的なところです。それ以上の効果を標ぼうするのはなかなか難しい現状があります。
そんな中、お客さまご自身によるハンドマッサージを介することで、本来標ぼうできない効果に言及する方法があります。
例えば、「血行促進、むくみ解消、肌の疲れをほぐす」…などの効果です。
これらは本来、化粧品の効果として標ぼうすることはできませんが、広告をよく見ると、「血行促進、むくみ解消、肌の疲れをほぐす」等の効果の横に※印が付けられた上で「※マッサージによるもの」と書き添えられていたりします。
もちろん、マッサージ効果による打ち消しで「血行促進・むくみ解消、疲れをほぐす」とすれば、全く問題ないと言えるものではありません。
リスクを具体的な数値などで表すことは難しいですが、一つの目安として、「マッサージ効果として本当に得られるものなのか」「化粧品の効能効果として誤解を与えてないか」が、リスクの有無を分けるものなのではないでしょうか。
上記を踏まえ、リスクが限りなく低い(この表現だけで指導されることは考えにくい)ものとは、次の全て満たすものなのではないかと思います。
(1)広告上の場所を割いて、しっかりとマッサージの図説をしている↓とってつけたようなものではなく、理論的な裏付けがあるであろうもの。専門家の監修であり、専門家の名前もしっかりクレジットされている等。
(2)化粧品そのものの効果が、標榜可能な化粧品効能の範囲である↓化粧品としての効果は『ハリ、ツヤ、キメ、うるおい』にとどまるものであり、かつ、セルフマッサージにも適したテクスチャーである(例えば、素早く染みこむ、サラッとしたテクスチャーではマッサージに適さず、マッサージの図説をしてもとってつけただけのものになってしまいます)。
(3)マッサージ効果として本当に得られる範囲のもの↓シワ取り、シミ取りはまず困難と考えますが、血行促進、むくみ解消、疲れをほぐす…程度のものは理論に基づいた正しいマッサージ方法で行うのであれば、効果が得られるであろう範囲のものと考えます。
(4)そのマッサージによって得られる効果であり、化粧品による効果ではないことがしっかりと明記されている↓「※マッサージによるもの」がはっきりと、8ポイント以上の大きな文字で隣接する場所に記載されている。
(続きは日本ネット経済新聞 10月8日号で)
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