【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載111 キャンペーンでのプレゼント企画は?

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 税込3000円ほどの化粧水と美容液を販売しています。今回キャンペーンで「化粧水1本買ったら、美容液1本プレゼント」という企画を考えているのですが可能でしょうか。また、基礎化粧品4種にポーチがついて税込1万2000円ほどで販売しているコフレセットがあります。その内の1種のミニサイズ(例えば化粧水)をプレゼントしたいのですが可能でしょうか。(化粧品通販会社担当者)

■同一商品でないプレゼントの場合は景品規制の対象に

 購入いただく商品と同一の商品をプレゼントする場合は、「増量値引き」に該当します。
 したがって「商品一つ買ったら、同じ商品をさらに一つプレゼント」という場合は、「増量値引き」扱いとなり、景品扱いとなりません。しかしながら、今回のような「化粧水1本買ったら、美容液1本プレゼント」という企画の場合、同一の商品ということではありませんので、景品規制の対象(「総付景品」扱い)となります。
 総付景品の場合には、別表のように景品の上限額が決められています。
 したがって、税込3000円ほどの化粧品に対し、同じ価格帯の美容液を1本プレゼントという企画は明らかに景品類の最高額を越えるため、不可と判断せざるを得ません。
 なお、”同一商品”という概念で気をつけなければならないのは、口紅やマニキュア等一つの種類でさまざまな色が存在するようなものの場合、色違いは別商品という概念になるということです。これらのものの場合、同一商品とは色も全く同じでなければ「増量値引き」となりません。

 一方、後者のコフレセットにおけるプレゼント企画ですが、値引きの条件に当てはまるか否かが判断のポイントとなります。

(続きは、「日本ネット経済新聞」8月6日・13日合併号で)

〈稲留万希子氏プロフィール〉
 東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、”ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス”をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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